家族信託とは?認知症に備えて財産の管理を家族に託す仕組み
親が認知症になると、本人名義の預金の引き出しや不動産の売却が難しくなることがあります。こうした事態に備える方法の一つが「家族信託」です。
この記事のポイント
- 元気なうちに財産の管理を家族に託す契約
- 認知症後も契約の範囲で管理・処分できる
- 設計には専門家の関与と費用が必要
仕組み
財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)と契約を結び、自宅や預貯金などの管理・処分を任せます。財産から生じる利益は、決めた人(受益者、多くは親本人)が受け取ります。親が認知症になった後も、受託者が契約の範囲で財産を管理できます。
成年後見との違い
成年後見は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が関与して本人の財産を守る制度で、財産の積極的な活用は難しい面があります。家族信託は元気なうちに契約するため、あらかじめ決めた目的の範囲で、より柔軟に管理・活用できます。
注意点
契約内容の設計には専門知識が必要で、専門家への報酬などの費用がかかります。信託した財産の税金の扱いや、ほかの相続人との関係にも配慮が必要なため、司法書士や税理士などに相談しながら進めましょう。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。