相続人に認知症の人・行方不明の人がいるときの遺産分割
遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと成立しません。相続人の中に、認知症などで判断能力が低下した人や、連絡の取れない人がいる場合は、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。
この記事のポイント
- 判断能力が低下した相続人には成年後見人が必要
- 行方不明の相続人には不在者財産管理人を選任
- 手続きに時間がかかるため遺言での備えが有効
判断能力が低下した相続人
認知症などで判断能力が十分でない相続人は、そのままでは遺産分割協議に有効に参加できません。家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が本人に代わって協議に参加します。後見人は本人の利益を守る立場のため、本人の法定相続分を確保するのが基本です。
行方不明の相続人
所在がわからない相続人がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、管理人が家庭裁判所の許可を得て協議に参加します。生死不明の状態が長く続く場合は、失踪宣告の制度もあります。
早めの準備
これらの手続きには数ヶ月かかることもあり、相続税の申告期限に間に合わないおそれがあります。心配な場合は、元気なうちに遺言書を作っておくことが有効な対策になります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。