手続き

相続人に認知症の人・行方不明の人がいるときの遺産分割

遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと成立しません。相続人の中に、認知症などで判断能力が低下した人や、連絡の取れない人がいる場合は、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。

この記事のポイント

  • 判断能力が低下した相続人には成年後見人が必要
  • 行方不明の相続人には不在者財産管理人を選任
  • 手続きに時間がかかるため遺言での備えが有効

判断能力が低下した相続人

認知症などで判断能力が十分でない相続人は、そのままでは遺産分割協議に有効に参加できません。家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が本人に代わって協議に参加します。後見人は本人の利益を守る立場のため、本人の法定相続分を確保するのが基本です。

行方不明の相続人

所在がわからない相続人がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、管理人が家庭裁判所の許可を得て協議に参加します。生死不明の状態が長く続く場合は、失踪宣告の制度もあります。

早めの準備

これらの手続きには数ヶ月かかることもあり、相続税の申告期限に間に合わないおそれがあります。心配な場合は、元気なうちに遺言書を作っておくことが有効な対策になります。

手続きの期限を確認する

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

あわせて使えるサービス

PR

※「広告」表示のリンクは、外部の提携サービス(広告主)へのご案内です。ご利用に応じて当サイトが紹介料を受け取る場合があります。

ほかのコラム

すべて見る