特別受益と寄与分とは?生前の援助や介護は遺産分割でどう扱う?
「兄だけ家を建てる資金を出してもらった」「親の介護をずっと私がしてきた」——こうした事情を遺産分割に反映させる仕組みが、特別受益と寄与分です。
この記事のポイント
- 多額の生前援助は特別受益として調整
- 介護・家業への貢献は寄与分として考慮
- 相続開始から10年を過ぎると原則主張できない
特別受益
一部の相続人が、生前に住宅資金や事業資金などの多額の援助を受けていた場合、その分を相続財産に加えて計算し、その人の取り分から差し引くことで公平を図ります。
寄与分
相続人が、亡くなった方の事業を無償で手伝ったり、療養看護をしたりして財産の維持・増加に特別の貢献をした場合、その分を上乗せして取得できることがあります。相続人ではない親族(例:長男の妻)の貢献は、「特別寄与料」として請求できる制度があります。
10年の期間制限
2023年4月から、相続開始から10年を過ぎた遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなりました(法定相続分などで分けることになります)。事情がある場合は、早めに話し合いを進めることが大切です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。