複数の自治体に事業所がある法人の地方税|分割基準と均等割
支店や営業所を増やすと、地方税の申告先も増えます。法人の所得に対する地方税は、一定の基準で各自治体に分けて納める仕組みです。
この記事のポイント
- 法人税割は従業者数の割合で自治体ごとに分ける
- 法人事業税の分割基準は業種で異なる
- 均等割は事業所のある自治体ごとにかかる
法人住民税の法人税割
法人税割は、法人税額を従業者数の割合で各都道府県・市町村に分けて計算します(分割基準)。各自治体の税率(超過課税を含む)をかけて、それぞれに申告・納付します。
法人事業税
法人事業税も、所得などを分割基準で都道府県ごとに分けて計算します。分割基準は業種によって異なり、例えば製造業は従業者数、多くの非製造業は事業所数と従業者数で半分ずつ分けます。
均等割は事業所ごと
均等割は分割せず、事務所などを置いている都道府県・市町村のそれぞれに、定額でかかります。同じ市町村に複数の事業所がある場合の扱いは、自治体の区分(政令市の区など)によって変わることがあります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。