消費税の軽減税率8%の対象は?飲食料品と新聞・外食との区別
消費税の税率は、標準税率10%と軽減税率8%の2種類です。どの取引が軽減税率になるかを正しく区分することが、請求書や申告の基本になります。
この記事のポイント
- 酒類・外食を除く飲食料品が8%
- テイクアウトは8%、店内飲食は10%
- 週2回以上発行の定期購読新聞も8%
飲食料品
食品表示法に規定する食品(酒類を除く)の譲渡が軽減税率の対象です。医薬品・医薬部外品や、酒類は標準税率10%です。
外食・ケータリングとの区別
店内での飲食(外食)や、出張先で調理・提供するケータリングは標準税率です。同じ商品でも、持ち帰り(テイクアウト)や宅配は軽減税率になるため、販売時に顧客の意思を確認して区分します。
新聞と一体資産
週2回以上発行される新聞の定期購読は軽減税率の対象です。おもちゃ付きのお菓子のような「一体資産」は、税抜価額が1万円以下で、食品の価額が3分の2以上の場合に限り、全体が軽減税率になります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。