欠損金の繰越控除と繰戻還付|赤字を翌期以降に活かすしくみ
会社の業績には波があります。赤字の年があっても、その赤字を翌期以降の黒字と相殺できるのが「欠損金の繰越控除」です。
この記事のポイント
- 青色申告の欠損金は10年繰越
- 中小法人は所得の全額、大法人は50%まで
- 中小法人は前期の法人税の繰戻還付も可能
10年間繰り越せる
青色申告の事業年度に生じた欠損金は、翌期以降10年間繰り越して、各事業年度の所得から差し引けます(2018年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金)。古い欠損金から順に使います。
控除できる限度
中小法人などは、所得の全額まで欠損金を控除できます。大法人は、所得の50%までに制限されています。
繰戻還付
中小法人などは、欠損金が生じた事業年度の前1年以内の事業年度に納めた法人税について、還付を請求できます。資金繰りが厳しいときに役立つ制度ですが、法人住民税・事業税は対象外です。
要件
欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることなどが要件です。帳簿は、欠損金が生じた事業年度から10年間保存します。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。