配偶者居住権とは?自宅に住み続けながら生活資金も確保する仕組み
自宅の価値が高いと、配偶者が自宅を相続した結果、預貯金をほとんど受け取れないことがあります。こうした問題に対応するため、「配偶者居住権」が設けられました。
この記事のポイント
- 自宅に無償で住み続けられる権利
- 遺言や遺産分割で取得し、登記が必要
- 短期居住権は自動的に最低6ヶ月認められる
権利の仕組み
配偶者居住権は、残された配偶者が、亡くなった方が所有していた自宅に、原則として亡くなるまで無償で住み続けられる権利です。自宅を「住む権利(居住権)」と「所有権」に分けて相続できるため、配偶者は住まいを確保しつつ、預貯金なども受け取りやすくなります。
取得の方法と登記
遺言(遺贈)や遺産分割協議などで取得します。第三者に権利を主張するためには、配偶者居住権の登記が必要です。
配偶者短期居住権
これとは別に、配偶者が亡くなった方の自宅に無償で住んでいた場合は、遺産分割が決まるまでなど一定期間(最低6ヶ月)は住み続けられる「配偶者短期居住権」が自動的に認められます。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。