相続した不動産を売ったときの税金|取得費加算の特例とは

相続した実家や土地を売ると、売却益に対して所得税・住民税がかかることがあります。相続税を払った人は、税負担を軽くできる特例を使える場合があります。
この記事のポイント
- 相続した不動産は亡くなった方の取得費を引き継ぐ
- 3年10ヶ月以内の売却なら相続税を取得費に加算できる
- 空き家の3,000万円控除とは選択制
譲渡所得の計算
売却価格から、取得費(亡くなった方が買ったときの価格など)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた利益に課税されます。相続した不動産は、亡くなった方の取得費と取得時期を引き継ぎます。取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費とする方法もあります。
取得費加算の特例
相続税を納めた人が、相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月以内)に相続財産を売った場合、その財産に対応する相続税額を取得費に加算できます。譲渡所得が減るため、税負担が軽くなります。
空き家の特例との関係
亡くなった方が一人で住んでいた実家を売る場合は、「空き家の3,000万円特別控除」を使えることがあります。取得費加算の特例とは併用できないため、どちらが有利かを比べて選びます。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。