相続登記の費用はいくら?登録免許税の計算と専門家報酬の目安

2024年4月から義務になった相続登記。自分で手続きするか、司法書士に依頼するかで費用は変わりますが、登録免許税はどちらの場合もかかります。
この記事のポイント
- 登録免許税は固定資産税評価額×0.4%
- 100万円以下の土地などは免税措置あり(期限付き)
- 書類取得費と、依頼する場合は司法書士報酬
登録免許税
相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の価額(原則として固定資産税評価額)×0.4%です。例えば評価額2,000万円の不動産なら8万円です。評価額は、固定資産税の課税明細書や評価証明書で確認できます。
免税になる場合
価額が100万円以下の土地の相続登記や、相続で土地を取得した人が登記をしないまま亡くなった場合の登記などは、登録免許税が免除される措置があります。期限付きの措置のため、適用期限を法務局の案内で確認しましょう。
そのほかの費用
戸籍や住民票、評価証明書などの取得費用がかかります。司法書士に依頼する場合は報酬が加わり、不動産の数や相続関係の複雑さによって変わります。自分で申請する場合は、法務局の相談窓口を利用できます。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。