相続の戸籍の集め方|出生から死亡までの戸籍と「広域交付」

相続人を確定させるためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。本籍地を何度も移していると集めるのが大変でしたが、制度改正で楽になりました。
この記事のポイント
- 出生から死亡までの連続した戸籍が必要
- 2024年3月から広域交付で1か所の窓口で請求可能
- 兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外
なぜ出生からの戸籍が必要か
結婚や転籍、法改正による戸籍の作り直し(改製)で、戸籍は複数に分かれています。前の配偶者との子や認知した子など、知らない相続人がいないかを確認するため、出生までさかのぼって集めます。
広域交付で窓口がひとつに
2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、全国の戸籍をまとめて請求できるようになりました(戸籍証明書等の広域交付)。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫などで、窓口に本人が出向く必要があります(郵送や代理人による請求はできません)。
兄弟姉妹が相続人のとき
兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外のため、従来どおり本籍地の市区町村に請求します。兄弟姉妹が相続人になるケースは、亡くなった方の両親の出生までさかのぼる必要があり、集める戸籍が多くなります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。