印紙税の基本|契約書・領収書にいくら貼る?電子契約なら不要
契約書や領収書に収入印紙を貼るのは、印紙税を納めるためです。どの書類に、いくら必要かを知っておきましょう。
この記事のポイント
- 契約書や5万円以上の領収書などが課税文書
- 電子契約・PDFの領収書は非課税
- 貼り忘れは最大3倍の過怠税
主な課税文書
不動産の売買契約書、工事の請負契約書、継続的な取引の基本契約書、金銭の受取書(領収書)などが課税文書です。領収書は、受け取った金額が5万円未満なら非課税です。税額は、文書の種類と記載金額によって決まります。
電子契約なら非課税
印紙税は「紙の文書」を作成したときにかかる税金です。電子契約や、PDFで送付した領収書などの電子データには、印紙税はかかりません。
貼り忘れと過怠税
必要な印紙を貼らなかった場合は、本来の印紙税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)の過怠税がかかります。印紙には消印も必要です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。