事業年度(決算期)の決め方|会社設立時に考えたいポイント
個人事業は1月〜12月と決まっていますが、会社の事業年度(決算期)は、1年以内であれば定款で自由に決められます。
この記事のポイント
- 事業年度は1年以内で定款で自由に決められる
- 繁忙期と納税資金の準備時期を考える
- 設立1期目の長さは消費税の免税期間にも関係
繁忙期を避ける
決算の前後は、棚卸しや書類の整理、申告の準備で忙しくなります。本業の繁忙期と重ならない時期を決算期にすると、決算作業を落ち着いて進められます。
資金繰りと納税時期
法人税や消費税は、決算から2ヶ月以内に納めます。売上が入金される時期や、賞与の支払い時期などとの兼ね合いを考えて、納税資金を準備しやすい決算期を選ぶと安心です。
設立1期目の長さ
資本金1,000万円未満で設立した場合、消費税は原則として設立から2期は免税になります(特定期間の判定やインボイス登録をした場合を除く)。設立日と決算期の組み合わせで1期目の長さが変わるため、全体を見て決めるとよいでしょう。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。