経営・会社設立

事業年度(決算期)の決め方|会社設立時に考えたいポイント

個人事業は1月〜12月と決まっていますが、会社の事業年度(決算期)は、1年以内であれば定款で自由に決められます。

この記事のポイント

  • 事業年度は1年以内で定款で自由に決められる
  • 繁忙期と納税資金の準備時期を考える
  • 設立1期目の長さは消費税の免税期間にも関係

繁忙期を避ける

決算の前後は、棚卸しや書類の整理、申告の準備で忙しくなります。本業の繁忙期と重ならない時期を決算期にすると、決算作業を落ち着いて進められます。

資金繰りと納税時期

法人税や消費税は、決算から2ヶ月以内に納めます。売上が入金される時期や、賞与の支払い時期などとの兼ね合いを考えて、納税資金を準備しやすい決算期を選ぶと安心です。

設立1期目の長さ

資本金1,000万円未満で設立した場合、消費税は原則として設立から2期は免税になります(特定期間の判定やインボイス登録をした場合を除く)。設立日と決算期の組み合わせで1期目の長さが変わるため、全体を見て決めるとよいでしょう。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

あわせて使えるサービス

PR

※「広告」表示のリンクは、外部の提携サービス(広告主)へのご案内です。ご利用に応じて当サイトが紹介料を受け取る場合があります。

ほかのコラム

すべて見る