役員貸付金・役員借入金の注意点|利息と税務上の扱い

会社のお金を社長が一時的に使ったり、逆に社長が会社に資金を貸したり——中小企業では会社と役員の間でお金の貸し借りが生じやすいものです。税務上の扱いを知っておきましょう。
この記事のポイント
- 役員への貸付は適正な利息を受け取る
- 役員からの借入は記録を残す
- 役員の貸付金は相続財産になる
役員貸付金(会社→役員)
会社が役員にお金を貸した場合、適正な利息を受け取らないと、その利息相当額が役員への給与とみなされることがあります。金融機関からの評価でもマイナスに見られやすいため、残高が大きくならないよう早めに返済しましょう。
役員借入金(役員→会社)
役員が会社にお金を貸すこと自体は問題ありません。無利息でも税務上の問題は生じにくいですが、借用書などで貸し借りの内容を記録しておくことが大切です。
相続時のリスク
役員が亡くなると、会社への貸付金(会社から見た役員借入金)は、役員の相続財産になります。回収の見込みが低くても額面で評価されるのが原則のため、生前に整理しておくことが勧められます。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。