2026年9月現在の制度で計算
配当金の税金計算
株式・投資信託の配当金にかかる税金(上場20.315%・非上場20.42%)と手取り額を計算。総合課税(配当控除)を選んだ場合との比較もできる無料ツールです。
比較用:総合課税で申告した場合
手取りの配当金79,685円源泉徴収 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
- 配当金(税引前)100,000円
- 所得税・復興特別所得税−15,315円
- 住民税(配当割)−5,000円
- 手取り79,685円
- 総合課税にした場合の税負担(目安)7,200円(7.2%)
→ 総合課税で申告すると、源泉徴収より税金が少なくなる可能性があります(配当控除)。ただし総合課税にすると住民税も同じ方式になり、所得が増えることで国民健康保険料や扶養の判定などにも影響することがあります。
※上場株式等の配当は20.315%、非上場株式の配当は20.42%(所得税のみ)で源泉徴収されます。非上場株式の配当は原則として確定申告(総合課税)が必要で、1回の配当が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下なら所得税の申告不要を選べます(住民税の申告は必要)。 総合課税の比較は、課税総所得金額等が1,000万円以下の場合の配当控除(所得税10%・住民税2.8%)で計算した目安です(配当控除が配当分の所得税を上回る場合、その差額で他の所得の税金が減る効果は含めていません)。 2024年度分の住民税から、所得税と住民税で違う課税方式は選べなくなりました(所得税で総合課税にすると住民税も総合課税)。NISA口座の配当は非課税です。
このツールが反映している制度(2026年9月現在)
上場株式等の配当:所得税15.315%+住民税5%、非上場株式:所得税20.42%。配当控除(所得税10%・住民税2.8%)。2027年からの防衛特別所得税創設後も合計税率は同じ。
しくみと注意点
上場株式の配当は20.315%が天引き
上場株式や投資信託の配当は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収され、確定申告しなくても課税が終わります(申告不要制度)。
所得が少ない人は総合課税が有利なことも
確定申告で総合課税を選ぶと配当控除が使えます。課税所得が695万円以下(所得税率20%以下)なら、総合課税の方が税負担が軽くなる場合があります。ただし住民税の申告方法や国民健康保険料への影響にも注意が必要です。
非上場株式の配当は原則申告
同族会社などの非上場株式の配当は、所得税20.42%が源泉徴収され、住民税は天引きされません。原則として総合課税で確定申告します。
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※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。