2026年9月現在の制度で計算
消費税 簡易課税vs一般課税
売上と経費から、消費税の一般課税・簡易課税・2割特例・3割特例(個人事業者2027〜2028年分)の納税額を比較。令和8年度税制改正に対応した無料ツールです。
飲食料品の販売などがあれば入力。なければ0%。
仕入れ・外注費・家賃(事業用)・備品など消費税がかかる支出。人件費・社会保険料・土地代は含めません。
いちばん納税額が少ない方法(目安)2割特例:160,000円消費税(国税7.8%+地方消費税2.2%)の合計額
- 一般課税(本則)売上の消費税 − 仕入れ・経費の消費税(インボイスが必要)500,000円
- 簡易課税(みなし仕入率50%)基準期間の課税売上高5,000万円以下+事前の届出が必要400,000円
- 2割特例インボイス登録で免税事業者から課税事業者になった人(基準期間の課税売上高1,000万円以下)。2026年9月30日を含む課税期間まで160,000円
- 3割特例(個人のみ)対象外:2割特例の終了後の経過措置。個人事業者の2027年分・2028年分(その年の基準期間=前々年の課税売上高1,000万円以下)—
※2026年9月現在の制度による概算です(令和8年度税制改正を反映)。2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了し、個人事業者には2027年分・2028年分に「3割特例」(納税額=売上税額の3割)が設けられました。法人には3割特例はありません。 簡易課税は原則として適用したい課税期間の開始前に届出が必要ですが、2割特例・3割特例を使った翌課税期間は、その期間の確定申告期限までの届出で簡易課税に移れます。 免税事業者からの仕入れの経過措置(仕入税額の一部控除)は、2026年10月1日から70%に変わります。本ツールは売上と仕入れの税率構成を同じと仮定した概算で、実際の納税額は申告書で計算してください。
このツールが反映している制度(2026年9月現在)
簡易課税のみなし仕入率(第1種90%〜第6種40%)。2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで。3割特例(個人事業者・2027年分と2028年分)。免税事業者からの仕入れの経過措置は2026年10月から70%。
しくみと注意点
一般課税と簡易課税の違い
一般課税は「売上の消費税−仕入れや経費の消費税」で計算し、インボイスの保存が必要です。簡易課税は業種ごとのみなし仕入率で仕入税額を計算するため、経費が少ない業種ほど有利です。
2割特例の終了と3割特例
インボイス登録で課税事業者になった人向けの2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業者は2027年分・2028年分に、売上税額の3割を納める3割特例が使えます。法人にはありません。
簡易課税の届出期限
簡易課税は原則として適用したい課税期間が始まる前に届出が必要です。ただし2割特例・3割特例を使った翌期は、その期の確定申告期限までに届け出れば簡易課税に移れます。
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※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。