2026年9月現在の制度で計算
減価償却の計算
取得価額と耐用年数から、定額法の減価償却費と毎年のスケジュールを計算。10万円未満・20万円未満・40万円未満(中小企業者等の特例)の判定にも対応した無料ツールです。
本体価格+送料・設置費など。税込経理か税抜経理かに合わせて入力。
例:パソコン4年、普通自動車6年(新車)、軽自動車4年、木造の事業用建物22年、応接セット8年。
個人事業者は1〜12月の暦年。法人は事業年度の何か月目かに読み替えてください。
1年目の減価償却費(定額法)375,000円償却率 0.250(耐用年数4年)/1年目は9か月分
→ 通常どおり耐用年数に応じて減価償却します。
| 年目 | 償却費 | 期末の帳簿価額 |
|---|---|---|
| 1 | 375,000円 | 1,625,000円 |
| 2 | 500,000円 | 1,125,000円 |
| 3 | 500,000円 | 625,000円 |
| 4 | 500,000円 | 125,000円 |
| 5 | 124,999円 | 1円 |
※2007年4月1日以後に取得した資産の定額法(償却率=1÷耐用年数)で計算し、最後は備忘価額1円を残します。個人事業者は定額法が原則、法人は多くの資産で定率法が原則(届出で定額法も可)です。 事業とプライベートの両方で使う資産は、事業で使う割合(家事按分)を掛けた額が経費になります。中古資産は耐用年数の見積り方法が異なります(2026年9月現在の制度)。
このツールが反映している制度(2026年9月現在)
定額法の償却率=1÷耐用年数(2007年4月以後取得)。中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、2026年4月1日以後取得分から40万円未満(年300万円まで)に拡充、期限は2029年3月31日まで。
しくみと注意点
10万円未満はその年の経費
取得価額が10万円未満(または使用可能期間が1年未満)の資産は、購入した年に全額を経費にできます。20万円未満なら、3年で均等に経費にする一括償却資産も選べます。
40万円未満の特例(2026年4月から)
青色申告の中小企業者等は、40万円未満の資産を年合計300万円まで一括で経費にできます。2026年4月1日以後に取得した資産から、従来の30万円未満が40万円未満に引き上げられました。
1年目は月割り
年の途中で使い始めた資産は、1年目の償却費を使い始めた月からの月数で按分します。個人事業者は定額法が原則です。
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※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。