2026年9月現在の制度で計算

減価償却の計算

取得価額と耐用年数から、定額法の減価償却費と毎年のスケジュールを計算。10万円未満・20万円未満・40万円未満(中小企業者等の特例)の判定にも対応した無料ツールです。

万円

本体価格+送料・設置費など。税込経理か税抜経理かに合わせて入力。

年

例:パソコン4年、普通自動車6年(新車)、軽自動車4年、木造の事業用建物22年、応接セット8年。

月

個人事業者は1〜12月の暦年。法人は事業年度の何か月目かに読み替えてください。

事業者

1年目の減価償却費(定額法)375,000円償却率 0.250(耐用年数4年)/1年目は9か月分

→ 通常どおり耐用年数に応じて減価償却します。

年目償却費期末の帳簿価額
1375,000円1,625,000円
2500,000円1,125,000円
3500,000円625,000円
4500,000円125,000円
5124,999円1円

※2007年4月1日以後に取得した資産の定額法(償却率=1÷耐用年数)で計算し、最後は備忘価額1円を残します。個人事業者は定額法が原則、法人は多くの資産で定率法が原則(届出で定額法も可)です。 事業とプライベートの両方で使う資産は、事業で使う割合(家事按分)を掛けた額が経費になります。中古資産は耐用年数の見積り方法が異なります(2026年9月現在の制度)。

このツールが反映している制度(2026年9月現在)

定額法の償却率=1÷耐用年数(2007年4月以後取得)。中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、2026年4月1日以後取得分から40万円未満(年300万円まで)に拡充、期限は2029年3月31日まで。

しくみと注意点

10万円未満はその年の経費

取得価額が10万円未満(または使用可能期間が1年未満)の資産は、購入した年に全額を経費にできます。20万円未満なら、3年で均等に経費にする一括償却資産も選べます。

40万円未満の特例(2026年4月から)

青色申告の中小企業者等は、40万円未満の資産を年合計300万円まで一括で経費にできます。2026年4月1日以後に取得した資産から、従来の30万円未満が40万円未満に引き上げられました。

1年目は月割り

年の途中で使い始めた資産は、1年目の償却費を使い始めた月からの月数で按分します。個人事業者は定額法が原則です。

関連する計算ツール

すべて見る

あわせて使えるサービス

PR

※「広告」表示のリンクは、外部の提携サービス(広告主)へのご案内です。ご利用に応じて当サイトが紹介料を受け取る場合があります。

※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。