株式・投資信託の相続手続き|相続人名義の証券口座が必要
株式や投資信託は、預貯金のように解約してお金を受け取る方法だけでなく、相続人が名義を引き継いで保有を続けることもできます。そのためには、相続人名義の証券口座が必要です。
この記事のポイント
- 取引先がわからなければ「ほふり」に開示請求
- 相続人名義の口座へ移管するのが基本
- 上場株式は4つの価格のうち最も低い額で評価
まずは口座の有無を確認
郵便物や通帳の入出金履歴などから、取引していた証券会社を探します。わからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に開示請求して、口座のある証券会社を調べることができます。
移管の流れ
証券会社に連絡して相続手続きの書類を取り寄せ、戸籍一式や遺産分割協議書などとともに提出します。上場株式は、原則として同じ証券会社にある相続人名義の口座へ移管します。移管先の口座がない場合は、先に開設しておきます。
相続税での評価
上場株式は、亡くなった日の終値、その月・前月・前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額で評価します。投資信託は、基準価額をもとに解約した場合の金額などで評価します。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。