手続き

法定相続情報一覧図とは?取り方と使い方|戸籍の束を何度も出さずに済む

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式を、金融機関ごと・手続きごとに提出するのが大きな負担です。これを1枚にまとめられるのが「法定相続情報証明制度」です。

この記事のポイント

  • 戸籍一式の代わりに使える証明書(無料)
  • 登記・預貯金・相続税申告などで利用可能
  • 複数の手続きを同時に進められる

制度のしくみ

戸籍一式と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出すると、登記官が確認したうえで、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してくれます。必要な枚数を交付してもらえ、5年間は再交付も可能です。

使える手続き

相続登記、預貯金の払い戻し、相続税の申告、年金の手続きなど、多くの場面で戸籍一式の代わりに使えます。複数の金融機関で同時に手続きを進められるのもメリットです。

申出の流れ

亡くなった方の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった方名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に、戸籍一式・住民票の除票・一覧図などを提出します。郵送での申出もできます。

必要書類の一覧を見る

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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