家族・分け方

未成年の子が相続人になるとき|特別代理人と未成年者控除

夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人になる——よくあるケースですが、遺産分割では注意が必要です。親が子の代わりに協議することはできない場合があります。

この記事のポイント

  • 親子で相続人なら特別代理人の選任が必要
  • 未成年の子が複数なら子ごとに代理人
  • 18歳未満は相続税の未成年者控除あり

特別代理人が必要な理由

親と未成年の子がともに相続人の場合、親が子の代理人として遺産分割協議をすると、親の取り分を増やすと子の取り分が減るという「利益相反」の関係になります。そのため、家庭裁判所に子の特別代理人の選任を申し立て、特別代理人が子に代わって協議に参加します。

申立ての流れ

申立ては子の住所地の家庭裁判所に行い、遺産分割協議書の案を添えるのが一般的です。未成年の子が複数いる場合は、子ごとに別々の特別代理人が必要です。成年年齢は18歳です。

相続税の未成年者控除

相続人が18歳未満の場合、相続税から「10万円×18歳になるまでの年数」を差し引ける未成年者控除があります。本人の相続税から引ききれない分は、扶養義務者の相続税から差し引けます。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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