2026年9月現在の制度で計算

相続登記の登録免許税

固定資産税評価額から、相続登記(不動産の名義変更)にかかる登録免許税を計算。100万円以下の土地の免税措置、数次相続の免税、相続人以外への遺贈(2%)にも対応。

万円

毎年届く固定資産税の課税明細書や、市区町村の評価証明書に載っている「評価額」(路線価ではありません)。

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取得の原因

2027年3月31日までの登記は免税です。

その亡くなった人を名義人にする登記は、2027年3月31日まで免税です。

登録免許税(目安)80,000円課税標準 20,000,000円 × 0.4%

  • 土地の課税標準15,000,000円
  • 建物の課税標準5,000,000円
  • 税率1,000分の4

※2026年9月現在の制度による目安です(課税標準は1,000円未満切捨て、税額は100円未満切捨て・最低1,000円)。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。 司法書士に依頼する場合の報酬や、戸籍・評価証明書などの取得費用は含みません。持分だけを取得する場合は、評価額に持分割合を掛けて入力してください。

このツールが反映している制度(2026年9月現在)

相続による所有権移転登記:固定資産税評価額×0.4%(相続人以外への遺贈は2%)。評価額100万円以下の土地・数次相続の免税措置は2027年3月31日まで。相続登記は2024年4月から義務化。

しくみと注意点

税率は評価額の0.4%

相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額(1,000円未満切捨て)×0.4%です。評価額2,000万円の家なら8万円が目安です。

100万円以下の土地は免税

評価額100万円以下の土地の相続登記は、2027年3月31日まで登録免許税がかかりません。山林や原野など、価値の低い土地も忘れずに登記しましょう。

相続登記は3年以内が義務

2024年4月1日から相続登記が義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

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※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。