2026年9月現在の制度で計算
法定相続人の判定
家族構成を入れるだけで、誰が法定相続人になるか・法定相続分・相続税の基礎控除額・生命保険金の非課税枠がわかる無料ツール。代襲相続や兄弟姉妹の相続にも対応。
法律上の婚姻関係にある人。内縁・事実婚の相手は相続人になりません。
子ども(養子・前の配偶者との子も含む)
法定相続人3人第1順位:子(子が先に亡くなっていれば孫)
- 配偶者1/2
- 子(1人目)1/4
- 子(2人目)1/4
- 相続税の基礎控除額48,000,000円
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(各)15,000,000円
※民法の法定相続分にもとづく目安です(2026年9月現在)。同じ順位の人は均等に分けます。子の相続分は、実子・養子・婚外子で差はありません。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱います。 相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と非課税枠(500万円×法定相続人の数)では、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までしか数えないなどのルールがあり、本ツールでは簡略化しています。
このツールが反映している制度(2026年9月現在)
民法の相続順位(子→父母→兄弟姉妹)と法定相続分、相続税の基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数、死亡保険金の非課税枠500万円×法定相続人の数。
しくみと注意点
配偶者は常に相続人
亡くなった人の配偶者(法律上の夫・妻)は、必ず相続人になります。それ以外の人は、子→父母→兄弟姉妹の順で、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません。
子が先に亡くなっていれば孫が相続
相続人になるはずの子が先に亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。兄弟姉妹の場合は、その子(甥・姪)までが代襲相続します。
法定相続人の数で相続税の控除が決まる
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続人が1人増えるごとに600万円控除が増えるため、まずは相続人を正しく数えることが大切です。
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※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。