2026年9月現在の制度で計算

遺留分の計算

遺言や生前贈与で取り分が少なかったとき、子・配偶者・父母が請求できる遺留分と不足額(遺留分侵害額)の目安を計算する無料ツールです。

万円

遺言で他の人に渡る分も含めた、すべての財産の合計。

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相続人への贈与は原則10年以内(婚姻・住宅資金・生計の資本)、相続人以外は1年以内。

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遺留分を知りたい人
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遺言や遺産分割で受け取る財産・特別受益にあたる贈与。

子(1人あたり)の遺留分(目安)7,500,000円遺留分を算定する財産 6,000万円 × 全体の遺留分 1/2 × 法定相続分 1/4

  • 受け取る額0円
  • 不足額(遺留分侵害額請求できる目安)7,500,000円

→ 兄弟姉妹には遺留分はありません。請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年以内(相続開始から10年で時効)に、金銭で行います。

※民法1042条以下にもとづく概算です(2026年9月現在)。父母が2人とも存命の場合は、表示額をさらに2で割ってください。子が先に亡くなり孫が代襲相続する場合なども、本ツールでは簡略化しています。実際の請求は、財産の評価や贈与の扱いで大きく変わるため、弁護士などの専門家にご相談ください。

このツールが反映している制度(2026年9月現在)

遺留分:直系尊属のみが相続人なら財産の1/3、それ以外は1/2に各自の法定相続分を掛ける。兄弟姉妹には遺留分なし。算入する生前贈与は相続人10年・相続人以外1年(原則)。

しくみと注意点

遺留分は最低限の取り分

「全財産を長男に」という遺言があっても、配偶者・子・父母には法律で最低限の取り分(遺留分)が保障されています。兄弟姉妹には遺留分はありません。

請求はお金で・1年以内に

遺留分を侵害された人は、多く受け取った人に対して不足分をお金で請求できます(遺留分侵害額請求)。相続の開始と侵害を知ってから1年で時効になるので注意が必要です。

生前贈与も計算に入る

相続人への生前贈与(結婚・住宅資金・生計の資本)は原則として相続開始前10年以内のもの、相続人以外への贈与は1年以内のものが、遺留分を計算する財産に加算されます。

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※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。