2026年9月現在の制度で計算
路線価から土地の評価額を計算
路線価図の路線価と土地の面積・奥行から、相続税の土地の評価額(自用地・借地権・貸宅地)を計算する無料ツール。奥行価格補正率(普通住宅地区)と小規模宅地等の特例(80%減)に対応。
国税庁の路線価図で、道路に書かれた数字です。「300D」なら 300(千円)が路線価、D は借地権割合です。
道路に面している辺から、まっすぐ奥までの距離(平均の奥行)。普通住宅地区の奥行価格補正率を使います。
自用地としての評価額(相続税評価額)45,000,000円1㎡あたり 300,000円(路線価300,000円×奥行価格補正率1.00)
- 路線価(1㎡)300,000円
- 奥行価格補正率(普通住宅地区)1.00
- 土地の評価額(路線価×補正率×地積)45,000,000円
- 借地権の評価額(×60%)27,000,000円
- 貸宅地(底地)の評価額(×40%)18,000,000円
※路線価(正面路線価)に奥行価格補正率(普通住宅地区)だけを掛けた概算です。実際の評価では、間口が狭い・奥行が長い・不整形・角地(側方路線影響加算)・がけ地・私道などの補正があり、地区区分(ビル街・商業地など)でも補正率が変わります。 路線価は毎年7月に公表される国税庁の路線価図(相続税・贈与税用)で、時価(公示価格)の約8割が目安です。固定資産税評価額は別の基準(公示価格の約7割)です。小規模宅地等の特例には、同居・生計一などの要件があります。
路線価から土地の評価額をの計算方法
- 国税庁の路線価図で、土地が面している道路の路線価(1㎡あたり・千円単位)と、借地権割合の記号(A〜G)を調べる
- 奥行距離に応じた奥行価格補正率(普通住宅地区)を求める(奥行が短い・長い土地は補正率が1.00より小さい)
- 自用地の評価額=路線価×奥行価格補正率×地積(㎡)
- 借地権は評価額×借地権割合、貸宅地(底地)は評価額×(1−借地権割合)。自宅の土地は小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減額できる場合がある
具体例
路線価300D・面積150㎡・奥行15mの自宅の土地
| 路線価(300千円) | 300,000円 |
|---|---|
| 奥行価格補正率(奥行15m・普通住宅地区) | 1.00 |
| 自用地の評価額(30万円×1.00×150㎡) | 45,000,000円 |
| 借地権の評価額(×60%) | 27,000,000円 |
| 小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減)後 | 9,000,000円 |
→ 土地の評価額は 45,000,000円(特例を使うと 9,000,000円)
※具体例の金額は、このページの計算ツールと同じ計算式で算出しています。
よくある質問
Q. 路線価の見方を教えてください。
A. 路線価図の道路に書かれている「300D」のような表記が路線価です。数字(300)は1㎡あたりの価格(千円単位=30万円)、アルファベット(D)は借地権割合(Dは60%)を表します。
Q. 路線価は時価(実勢価格)の何割ですか?
A. 公示価格の約8割が目安です。固定資産税評価額は公示価格の約7割で、路線価とは基準が違います。
Q. 路線価はどこで調べますか?
A. 国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のサイトで、住所から調べられます。毎年7月ごろに、その年1月1日時点の路線価が公表されます。路線価が定められていない地域は、固定資産税評価額に倍率をかける「倍率方式」で評価します。
Q. このツールの評価額は申告にそのまま使えますか?
A. 目安です。実際の評価では、間口・奥行・不整形・角地・がけ地・私道などの補正があります。相続税の申告に使う場合は、税理士に評価を依頼してください。
根拠(反映している制度と出典)
2026年9月現在の制度
路線価方式:路線価(1㎡)×奥行価格補正率×地積。奥行価格補正率は普通住宅地区(財産評価基本通達 付表1)。借地権割合A〜G(90%〜30%)。小規模宅地等の特例:特定居住用宅地等は330㎡まで80%減。
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※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。