2026年9月現在の制度で計算
ボーナスの手取り計算
ボーナス(賞与)の額面と毎月の給与から、引かれる社会保険料・所得税と手取り額を計算する無料ツール。国税庁の令和8年分「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、扶養の人数・40歳以上にも対応。
前月の給与から社会保険料を引いた額で、ボーナスの所得税の率が決まります。
1回分の賞与の支給額(税・社会保険料を引く前)。
配偶者控除の対象の配偶者・扶養している家族の人数(扶養控除等申告書の人数)。
ボーナスの手取り409,010円額面の約81.8%(所得税率 4.084%)
- ボーナス(額面)500,000円
- 厚生年金保険料−45,750円
- 健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)−25,325円
- 雇用保険料−2,500円
- 社会保険料の合計−73,575円
- 所得税・復興特別所得税((賞与−社会保険料)×4.084%)−17,415円
- 手取り409,010円
- 前月の給与−社会保険料(税率を決める額)255,855円
→ ボーナスからは住民税は引かれません(住民税は毎月の給与から天引きされます)。年末調整や確定申告で、1年間の税金が精算されます。
※令和8年分の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(甲欄)」と、2026年度の協会けんぽ(全国平均)・厚生年金・雇用保険の保険料率で計算しています。賞与の社会保険料は1,000円未満を切り捨てた標準賞与額で計算し、厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円が上限です。 扶養控除等申告書を出していない(乙欄)場合や、税率の端数処理(50銭の扱いなど)、会社独自の控除により、実際の手取りは数百円程度ずれることがあります。
ボーナスの手取りの計算方法
- 賞与から社会保険料を引く:厚生年金(9.15%)、健康保険((9.9%+子ども・子育て支援金0.23%)÷2)、雇用保険(0.5%)。40歳以上は介護保険も
- 前月の給与から社会保険料を引いた額と、扶養親族等の数で、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から税率を求める
- 所得税(復興特別所得税込み)=(賞与−社会保険料)×算出率
- 手取り=賞与−社会保険料−所得税。賞与からは住民税は引かれない
具体例
月給30万円・ボーナス50万円・扶養なし・40歳未満
| 社会保険料 | −73,575円 |
|---|---|
| 所得税(4.084%) | −17,415円 |
→ 手取りは 409,010円(額面の 81.8%)
月給40万円・ボーナス100万円・扶養なし・40歳未満
| 社会保険料 | −147,150円 |
|---|---|
| 所得税(8.168%) | −69,660円 |
→ 手取りは 783,190円(額面の 78.3%)
※具体例の金額は、このページの計算ツールと同じ計算式で算出しています。
よくある質問
Q. ボーナス50万円の手取りはいくらですか?
A. 毎月の給与が30万円・扶養なし・40歳未満の場合、社会保険料が約7万4千円、所得税が約1万7千円で、手取りは約40万9千円(額面の約82%)です。
Q. ボーナスから引かれるものは何ですか?
A. 厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料と、所得税です。住民税は引かれません(毎月の給与から天引きされます)。介護保険料は40歳以上で加わります。
Q. ボーナスの所得税率はどう決まりますか?
A. 賞与の額ではなく、前月の給与(社会保険料を引いた額)と扶養親族の数で決まる「算出率」を、賞与(社会保険料を引いた額)にかけます。月給が高い人ほど、率が高くなります。
Q. ボーナスの手取りが予想より少ないのはなぜですか?
A. 賞与にも毎月の給与と同じ率の社会保険料がかかるためです。また、ボーナスで一時的に所得税が多めに引かれても、年末調整で1年間の税額に精算されて戻る場合があります。
根拠(反映している制度と出典)
2026年9月現在の制度
賞与の社会保険料:厚生年金9.15%(1回150万円上限)、健康保険(9.9%+子ども・子育て支援金0.23%)÷2(年度累計573万円上限)、介護1.62%÷2(40歳以上)、雇用保険0.5%。所得税:令和8年分の賞与算出率表(甲欄)の率×(賞与−社会保険料)。住民税は賞与からは天引きされない。
関連する計算ツール
すべて見るあわせて使えるサービス
PR※「広告」表示のリンクは、外部の提携サービス(広告主)へのご案内です。ご利用に応じて当サイトが紹介料を受け取る場合があります。
ふるさと納税・節税に役立つ本
PR※Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。リンク先はAmazonの検索結果です。
※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。