2026年9月現在の制度で計算
法人住民税の均等割計算
資本金等の額と従業員数から、法人住民税の均等割(道府県民税・市町村民税)を計算する無料ツール。設立初年度の月割や、複数の市区町村に事務所がある場合にも対応。
年の途中で設立・開設した場合は、事務所等があった月数(1か月未満の端数は切捨て、1か月未満なら1か月)。
別の市区町村にも事務所がある場合、市町村民税の均等割はそれぞれで課税されます(同じ都道府県内なら道府県民税は1回)。
法人住民税の均等割(標準税率)70,000円1,000万円以下・従業者50人以下・12か月
- 道府県民税の均等割20,000円
- 市町村民税の均等割(1か所)50,000円
- 合計70,000円
→ 均等割は赤字でもかかります。市区町村ごとの超過課税は「法人市民税を市区町村で調べる」で確認できます。
※地方税法の標準税率(2026年9月現在)。東京23区は法人都民税として都が一括で課税します。神奈川県・横浜市などは森林・環境目的の超過課税(均等割の上乗せ)があります。 資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合は、その合計額で区分を判定します。
法人住民税の均等割の計算方法
- 資本金等の額と、その市区町村内の従業者数(50人超かどうか)で年額が決まる
- 道府県民税の均等割+市町村民税の均等割
- 事業年度が12か月未満なら月割(年額×月数÷12・100円未満切捨て)
具体例
資本金1,000万円以下・従業員50人以下(1年)
| 道府県民税 | 20,000円 |
|---|---|
| 市町村民税 | 50,000円 |
→ 均等割は年 70,000円(赤字でもかかる)
同じ会社を10月に設立した場合(最初の事業年度が6か月)
| 年額×6/12 |
|---|
→ 均等割は 35,000円
資本金5億円・従業員100人の会社
| 道府県民税 | 130,000円 |
|---|---|
| 市町村民税 | 400,000円 |
→ 均等割は年 530,000円
※具体例の金額は、このページの計算ツールと同じ計算式で算出しています。
よくある質問
Q. 資本金1,000万円以下の会社の均等割はいくら?
A. 従業員50人以下なら道府県民税2万円+市町村民税5万円で年7万円(標準税率)です。
Q. 事務所が2つの市にあると?
A. 市町村民税の均等割は、事務所等がある市区町村ごとにかかります。道府県民税の均等割は同じ都道府県内なら1回です。
Q. 東京23区の会社は?
A. 法人都民税として都が道府県民税分と市町村民税分をまとめて課税します(23区内の従業者数で判定)。
根拠(反映している制度と出典)
2026年9月現在の制度
地方税法の標準税率:資本金等1,000万円以下は道府県民税2万円+市町村民税5万円(従業者50人超は12万円)など5区分。事業年度が12か月未満なら月割(100円未満切捨て)。
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※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。