法人税

福利厚生費になるもの・ならないもの|社員旅行・慶弔見舞金

福利厚生費になるもの・ならないもの|社員旅行・慶弔見舞金

従業員のための支出は、条件を満たせば福利厚生費として経費になり、従業員の給与として課税されることもありません。条件を外れると給与扱いになるので注意が必要です。

この記事のポイント

  • 全従業員が対象で金額が妥当なことが基本
  • 社員旅行は4泊5日以内・参加率50%以上
  • 慶弔見舞金は規程を作って支給

基本の考え方

福利厚生費として認められるには、従業員全員を対象にしていること、金額が社会通念上妥当であることが基本です。役員だけ、特定の人だけを対象にしたものは、給与や交際費と判断されやすくなります。

社員旅行

旅行期間が4泊5日以内(海外は現地での滞在日数)で、参加者が全従業員の50%以上であれば、原則として給与として課税されません。旅行費用が高額すぎる場合や、不参加者に現金を支給する場合は注意が必要です。

慶弔見舞金・食事代

結婚祝い金や見舞金などは、慶弔規程を作り、それに沿って社会通念上相当な金額を支給すれば福利厚生費にできます。残業や宿日直のときに支給する食事は、現物で支給するなら給与課税されません。

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

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