法人税

売上はいつ計上する?引渡基準と決算期末の注意点

売上はいつ計上する?引渡基準と決算期末の注意点

売上をどの事業年度に計上するかで、その年の所得と税金が変わります。「入金された日」ではなく「引き渡した日」が基本になる点に注意が必要です。

この記事のポイント

  • 売上は原則として引渡しの日に計上
  • 出荷基準・検収基準などを継続して使う
  • 期末の未請求の売上の計上もれに注意

原則は引渡しの日

商品の販売は、原則として商品を相手に引き渡した日の事業年度の売上になります。引渡しの日は、出荷した日(出荷基準)、相手が検収した日(検収基準)など、取引の実態に合った基準を選び、継続して使います。

サービスの提供

役務の提供は、サービスの提供が完了した日に計上するのが基本です。期間にわたって提供するサービスは、提供した割合に応じて計上する考え方もあります。

期末の計上もれに注意

期末直前に引き渡したのに、請求や入金が翌期になった売上の計上もれは、税務調査でよく指摘されるポイントです。締め日後の売上(未請求分)も、引渡しが期中なら当期の売上として計上します。

税務調査の流れを見る

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。

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