法人契約の生命保険料の経理|最高解約返戻率で損金の割合が決まる

役員の死亡や退職に備えて、法人で生命保険に加入する会社は多くあります。保険料がどれだけ経費になるかは、保険の種類と解約返戻率で決まります。
この記事のポイント
- 最高解約返戻率50%以下は原則全額損金
- 50%超は一定期間、保険料の一部を資産計上
- 受取時は益金になるため出口まで設計
最高解約返戻率で区分
2019年7月8日以後に契約した定期保険などは、最高解約返戻率に応じて扱いが決まります。50%以下なら原則として全額損金、50%超70%以下なら保険期間の前半の一定期間は保険料の40%を資産に計上(60%を損金)、70%超85%以下なら60%を資産に計上(40%を損金)します。85%超はさらに資産計上の割合が大きくなります。
資産計上した分の取り崩し
資産に計上した保険料は、保険期間の後半に取り崩して損金にしていきます。保険期間全体で見れば、支払った保険料は最終的に損金になるしくみです。
保険金・解約返戻金の受取
保険金や解約返戻金を受け取ると、資産計上額との差額が益金になります。退職金の支払い時期と合わせるなど、出口まで考えて設計することが大切です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。