出張旅費規程と日当|節税につながる仕組みと注意点

出張に伴う費用を、実費精算ではなく規程にもとづいて支給する会社も多くあります。「出張旅費規程」を整えると、日当の支給など税務上のメリットもあります。
この記事のポイント
- 規程に沿った旅費・日当は経費で受取側は非課税
- 国内出張の旅費は消費税の仕入税額控除の対象
- 日当は妥当な水準に、出張記録を残す
規程にもとづく旅費と日当
出張の交通費・宿泊費や日当を、役職や距離などに応じて規程で定めておきます。規程に沿った相当な金額の旅費は会社の経費になり、受け取った役員・従業員には所得税がかかりません。
消費税の扱い
国内出張の旅費や日当は、通常必要と認められる範囲であれば、消費税の仕入税額控除の対象になります(海外出張の旅費は原則として対象外)。
金額設定の注意点
日当の金額は、同業他社や会社の規模と比べて社会通念上妥当な水準にします。高すぎる日当や、役員だけが著しく優遇されている規程は、給与とみなされるおそれがあります。規程は株主総会や取締役会で決め、出張の記録(日時・行き先・目的)を残しましょう。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。