法人の寄附金は経費になる?損金算入の限度と企業版ふるさと納税

会社が寄附をした場合、その全額が経費になるとは限りません。寄附の相手先によって、法人税で損金にできる範囲が決まっています。
この記事のポイント
- 国・地方公共団体への寄附は全額損金
- 一般の寄附金には損金算入の限度がある
- 企業版ふるさと納税は税額控除も受けられる
全額損金になる寄附
国や地方公共団体への寄附金、財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)は、全額を損金にできます。
限度額がある寄附
公益社団法人などの特定公益増進法人や認定NPO法人への寄附は、一般の寄附金とは別枠で、一定の限度額まで損金にできます。それ以外の一般の寄附金は、資本金等の額と所得の金額から計算した限度額までしか損金になりません。
企業版ふるさと納税
地方公共団体の地方創生プロジェクトへの寄附(企業版ふるさと納税)は、損金算入に加えて、法人住民税・法人事業税・法人税の税額控除を受けられる仕組みです。適用期限や対象事業は制度の見直しがあるため、最新の内容を確認しましょう。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。