2026年9月現在の制度で計算
金(ゴールド)売却の税金計算
金地金・金貨・プラチナなどを売ったときの税金を計算する無料ツール。譲渡所得の特別控除50万円、5年を超えて持っていた場合の1/2課税、給与などと合算した所得税・住民税の増加額がわかります。
金地金(インゴット)・金貨・プラチナなどを売った金額。
あなたの他の所得
他の所得と合算して税率が決まります(総合課税)。
金の売却で増える税金(所得税+住民税)42,100円課税対象 250,000円(譲渡所得の1/2)
- 売却益(売却額−取得費−手数料)1,000,000円
- 特別控除(年間合計50万円まで)−500,000円
- 総所得に合算する額(×1/2)250,000円
- 増える所得税(復興税込み)17,100円
- 増える住民税25,000円
※金地金・金貨などの売却益は「譲渡所得」として総合課税されます(2026年9月現在)。年間の特別控除50万円を差し引き、5年を超えて持っていた場合はさらに1/2にした金額を、給与などと合算して税金を計算します。 純金積立・金ETFや、事業・営利目的の継続的な売買は扱いが違います(雑所得・事業所得・申告分離課税など)。1回の売却額が200万円超の場合などは、買取業者が税務署へ支払調書を提出します。
金(ゴールド)売却の税金の計算方法
- 売却益=売却額−取得費(買った金額)−譲渡費用(手数料など)
- 売却益から特別控除(年間の合計で50万円まで)を引く
- 所有期間が5年を超える(長期)場合は、さらに1/2にする。5年以内(短期)は全額
- その金額を給与などの他の所得と合算して(総合課税)、所得税・住民税を計算する
具体例
金地金を5年超持って売却・売却益100万円、年収500万円の会社員
| 売却益 | 1,000,000円 |
|---|---|
| 特別控除 | −500,000円 |
| 総所得に合算する額(×1/2) | 250,000円 |
→ 増える税金は約 42,100円
同じ売却益100万円を、5年以内(短期)で売った場合
| 総所得に合算する額(特別控除後・全額) | 500,000円 |
|---|
→ 増える税金は約 92,600円
※具体例の金額は、このページの計算ツールと同じ計算式で算出しています。
よくある質問
Q. 金を売ったときの税金はいくらからかかりますか?
A. 売却益(売却額−取得費−手数料)が年間の特別控除50万円を超えると、超えた分に税金がかかります。50万円以内なら、所得税・住民税はかかりません。
Q. 金の売却益は何の所得ですか?
A. 金地金・金貨・プラチナなどの売却益は、原則として譲渡所得(総合課税)です。給与などの他の所得と合算して税率が決まります。5年を超えて持っていた場合は、課税される金額が1/2になります。
Q. 金を売ったら確定申告は必要ですか?
A. 給与所得者は、金の売却益と給与以外の所得の合計が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。それを超える場合は申告が必要です。特別控除50万円は申告の際に差し引かれます。
Q. 金の売却益は株と同じ税率ですか?
A. 違います。株式は売却益の20.315%の分離課税ですが、金地金は他の所得と合算する総合課税です。所得が高い人ほど税率が高くなり、5年を超えて持っていれば1/2課税が有利です。
根拠(反映している制度と出典)
2026年9月現在の制度
金地金の売却益は譲渡所得(総合課税)。(売却額−取得費−譲渡費用)−特別控除50万円(年間)を、所有期間5年超なら1/2にして、給与など他の所得と合算して課税(所得税2026年分・住民税標準税率)。
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※本ツールの計算結果は、2026年9月現在の法令・制度にもとづく概算で、実際の税額を保証するものではありません。個別の事情によって税額は変わります。正確な計算・申告は、税理士・税務署などの専門家にご確認ください。