加算税・延滞税の種類|申告の遅れや誤りにかかるペナルティ
税金の申告や納付に誤りや遅れがあると、ペナルティとして加算税や延滞税がかかることがあります。種類と目安を知っておきましょう。
この記事のポイント
- 少なく申告→過少申告加算税(10%〜)
- 申告しない→無申告加算税(15%〜)
- 納付の遅れには日数に応じて延滞税
過少申告加算税
期限内に申告したものの税額が少なかった場合にかかります。原則として追加で納める税額の10%で、一定額を超える部分は15%です。税務調査の通知の前に自主的に修正すれば、かからない場合があります。
無申告加算税
期限までに申告しなかった場合にかかります。原則として納める税額の15%で、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%です(2024年以後に申告期限が来るもの)。期限後でも自主的に申告すれば、割合が軽くなります。
不納付加算税・重加算税
源泉所得税を期限までに納めなかった場合は不納付加算税(原則10%)がかかります。事実を隠したり偽ったりしていた場合は、より重い重加算税(35%または40%)が課されます。
延滞税
納付が遅れた日数に応じてかかる利息のような税金です。納期限の翌日から2ヶ月までは低い割合、それを過ぎると高い割合になるため、遅れた場合は早めに納めることが大切です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。税率・特例・期限は税制改正で変わることがあり、法人の規模や業種、自治体によって扱いが異なります。具体的な税額計算・申告は、国税庁・各自治体の最新情報を確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。