遺言・生前対策

自筆証書遺言の書き方|無効にならないための注意点

自筆証書遺言の書き方|無効にならないための注意点

自筆証書遺言は、紙とペンがあればすぐに作れる手軽な遺言です。ただし、法律で決まった形式を守らないと、せっかくの遺言が無効になることがあります。

この記事のポイント

  • 本文・日付・氏名を自書し押印する
  • 訂正には厳格な方式があるので書き直しも検討
  • 財産は特定できるよう具体的に書く

守るべき基本の形式

遺言の本文・日付・氏名を、すべて自分で手書きし、押印します。日付は「令和8年10月13日」のように特定できる形で書き、「10月吉日」のような書き方は避けます。財産目録だけは、各ページに署名押印すればパソコンで作ったものや通帳のコピーでもかまいません。

訂正の方法

書き間違えた場合の訂正には、変更した場所を示し、変更したことを付記して署名し、変更箇所に押印する、という厳格な方式があります。不安な場合は、最初から書き直すほうが確実です。

内容を明確に書く

「自宅を長男に」ではなく、不動産は登記事項証明書のとおり所在・地番などを書き、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで書くと、手続きがスムーズです。遺言を実行する人(遺言執行者)を指定しておくと安心です。

法務局の遺言書保管制度を見る

※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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