相続税の障害者控除・未成年者控除・相次相続控除とは
相続税には、相続人の年齢や状況に応じて税額を差し引ける「税額控除」があります。対象になるかどうかで納税額が変わるため、確認しておきましょう。
この記事のポイント
- 障害者控除は10万円(特別20万円)×85歳までの年数
- 未成年者控除は10万円×18歳までの年数
- 10年以内の相続が続けば相次相続控除
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合、「10万円(特別障害者は20万円)×85歳になるまでの年数」を相続税額から差し引けます。本人の税額から引ききれない分は、扶養義務者の税額から差し引けます。
未成年者控除
相続人が18歳未満の場合、「10万円×18歳になるまでの年数」を差し引けます。こちらも、引ききれない分は扶養義務者の税額から差し引けます。
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があり、前回の相続で相続税が課されていた場合、今回の相続税から一定額を差し引けます。短期間に続けて相続税がかかる負担を軽くするための制度です。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。