相続税の2割加算とは?対象になる人と注意点
相続税は、財産を取得した人と亡くなった方との関係によって、税額が2割増しになることがあります。これを「相続税の2割加算」といいます。
この記事のポイント
- 配偶者・子・父母以外は税額が2割増し
- 孫養子は対象、代襲相続人の孫は対象外
- 死亡保険金の受取人選びにも影響
対象になる人
配偶者と、1親等の血族(子・父母)以外の人が財産を取得した場合に、その人の相続税額が2割加算されます。例えば、兄弟姉妹、甥・姪、遺言で財産を受け取った第三者などが対象です。
孫の場合
孫が遺言などで財産を取得した場合は、2割加算の対象です。孫を養子にしている場合も、原則として対象になります。ただし、親が先に亡くなっていて孫が代襲相続人になった場合は、2割加算の対象外です。
生命保険にも注意
受取人が孫や兄弟姉妹などの死亡保険金も、相続税の計算では2割加算の対象になります。受取人の決め方は、税負担にも影響します。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。