名義預金とは?子や孫名義の預金が相続財産になるケース
親が子どもや孫の名前で口座を作り、コツコツ貯金をしていた——このような預金は、名義が子や孫でも、相続財産として扱われることがあります。これを「名義預金」といいます。
この記事のポイント
- 名義が家族でも実質で判断される
- 受け取った人が管理・使用できれば贈与と認められやすい
- 申告漏れは税務調査で指摘されやすい
名義預金と判断されやすい例
口座を開設し、お金を入れていたのが亡くなった方で、通帳や印鑑も亡くなった方が管理していた場合、名義人がその存在を知らなかった場合などは、実質的に亡くなった方の財産とみなされやすくなります。
贈与との違い
贈与は「あげる」「もらう」という双方の合意で成立します。受け取った人が自分で通帳や印鑑を管理し、自由に使える状態であれば、贈与と認められやすくなります。年110万円を超える贈与があれば、受け取った人が贈与税の申告をしておくことも大切です。
税務調査で見られるポイント
相続税の税務調査では、亡くなった方だけでなく家族名義の預金の動きも確認されることがあります。名義預金が申告から漏れていると、追加の税金や加算税がかかるおそれがあります。
※本コラムは執筆時点の制度にもとづく一般的な情報で、特定の結果を保証するものではありません。制度・税率・期限は改正されることがあり、個別の事情によって扱いが異なります。具体的な相続税の計算・申告や手続きは、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。